使い方
- その年(1月1日から12月31日)に贈与でもらった財産の合計額を、一般贈与財産と特例贈与財産に分けて入力します。
- 「贈与税を計算する」を押します。
- 基礎控除後の課税価格、適用した税率と控除額、贈与税額が表示されます。
計算の流れ
贈与税の計算は、まず1年間に贈与でもらった財産の価額を合計します。その合計額から基礎控除額110万円を引き、残りの金額に税率を掛け、速算表の控除額を引いて税額を求めます。
贈与税の速算表(暦年課税)
速算表には、基礎控除額の110万円を引いた後の金額を当てはめます。
一般贈与財産用(一般税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用(特例税率)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
計算例
贈与財産が500万円の場合、基礎控除後の課税価格は500万円 − 110万円 = 390万円です。一般税率では390万円 × 20% − 25万円 = 53万円、特例税率では390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円になります。
一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合は、合計500万円で課税価格390万円を出します。一般税率の税額53万円のうち一般贈与財産の割合分(100万円 ÷ 500万円)は10.6万円、特例税率の税額48.5万円のうち特例贈与財産の割合分(400万円 ÷ 500万円)は38.8万円で、合計49.4万円です。
このツールの範囲
暦年課税だけを計算します。相続時精算課税を選んだ贈与や、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例などは計算しません。これらの制度を利用する場合は、国税庁の案内で確認してください。法人から財産をもらった場合は贈与税ではなく所得税の対象です。所得税は所得税計算で確認できます。
よくある質問
贈与税は年間いくらまでの贈与ならかかりませんか?
暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引いた残りに贈与税がかかります。合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。
一般贈与財産と特例贈与財産の違いは何ですか?
特例贈与財産は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与で取得した財産です。それ以外は一般贈与財産になり、兄弟間・夫婦間の贈与や、夫の父からの贈与などが含まれます。
500万円の贈与を受けた場合の贈与税はいくらですか?
国税庁の計算例では、基礎控除後の課税価格が390万円になります。一般税率なら390万円×20%−25万円で53万円、特例税率なら390万円×15%−10万円で48.5万円です。
一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合はどう計算しますか?
全財産を一般税率で計算した税額のうち一般贈与財産の割合分と、全財産を特例税率で計算した税額のうち特例贈与財産の割合分を足します。国税庁の例では、一般100万円と特例400万円の場合、10.6万円と38.8万円の合計で49.4万円です。このツールは、この方法で計算します。
未成年の子や孫への贈与は特例税率になりますか?
贈与を受けた年の1月1日現在で18歳未満の子や孫は、直系尊属からの贈与でも一般税率を使います。なお18歳の基準は、令和4年3月31日以前の贈与では20歳です。
相続時精算課税を選ぶと贈与税の計算はどう変わりますか?
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与した場合に選べる別の課税方法です。一度選ぶと暦年課税には戻れません。このツールは暦年課税だけを計算し、相続時精算課税は計算しません。
贈与税の申告はいつまでにしますか?
110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をします。会社などの法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。
参考資料
この記事の情報は2026年11月時点で確認しています(令和8年4月1日現在法令等)。