使い方
- 支払った医療費の合計と、保険金などで補てんされる金額を入力します。
- 総所得金額等を入力します。
- 所得税の軽減額も知りたいときは、医療費控除を引く前の課税される所得金額を入力します。
- 「計算する」を押すと、控除額と計算の内訳が表示されます。
医療費控除の計算式
医療費控除の金額は、次の式で計算します(最高200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引きます。たとえば総所得金額等が150万円で医療費が15万円なら、5%は7.5万円なので、控除額は7.5万円です。このツールでは、1円未満の端数は切り捨てて表示します。
対象になる医療費の例
国税庁の案内に挙がっている主な例です。支出は、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。
- 医師または歯科医師による診療・治療の費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
- 助産師による分べんの介助の費用
- 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 診療を受けるために直接必要な通院費、入院の際の部屋代や食事代、義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯・眼鏡などの購入費
健康診断の費用や医師への謝礼は、原則として含まれません。ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費も対象外です。
セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品等購入費の合計額(補てん分を除く)から12,000円を引いた金額が控除額で、最高88,000円です。通常の医療費控除との選択適用で、両方を受けることはできません。ドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品などが対象で、領収書等に対象商品である旨が表示されています。
所得税の軽減額の目安
課税される所得金額を入力すると、医療費控除を引いた場合と引かない場合の所得税額の差を表示します。所得税率は5%から45%までの7段階で、課税される所得金額に応じた速算表で計算します。復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%を加えて計算しています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁の案内によると、令和8年度税制改正で防衛特別所得税が創設され、復興特別所得税の税率が引き下げられます。これは令和9年以後に適用され、合計税率に変更はありません。
このツールの範囲
住民税の軽減額、他の所得控除や税額控除との関係、源泉徴収された税額による実際の還付額は計算しません。申告の際は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署の案内で確認してください。
所得税の仕組みは所得税計算、寄附による控除はふるさと納税シミュレーションで確認できます。
よくある質問
医療費控除は医療費がいくらを超えると受けられますか?
支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円を引いた額が控除額になります。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。
医療費控除の上限はいくらですか?
医療費控除の金額は最高で200万円です。計算式は「(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円(または総所得金額等の5%)」です。
保険金などで補てんされる金額とは何ですか?
生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。給付の目的となった医療費の金額が限度で、引ききれない金額が生じても、他の医療費からは差し引きません。
セルフメディケーション税制と医療費控除は両方使えますか?
使えません。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除との選択適用です。どちらかを選んだ後は、更正の請求や修正申告で選択を変更することもできません。
セルフメディケーション税制の控除額はどう計算しますか?
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除く)から12,000円を引いた金額で、最高88,000円です。健康診断や予防接種など、一定の取組を行っていることが条件です。
通院のタクシー代や自家用車のガソリン代は医療費控除の対象ですか?
国税庁の案内では、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は対象に含まれません。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代も対象外です。
医療費控除の申告には何が必要ですか?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書に、領収書から作成した「医療費控除の明細書」を添付して提出します。確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求められる場合があります。
参考資料
- 国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁:No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁:No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
- 国税庁:No.2260 所得税の税率
この記事の情報は2026年11月時点で確認しています(令和8年4月1日現在法令等)。