使い方
- 令和8年の給与収入を入力します。万円と円を切り替えられます。
- 社会保険料を概算するか、実際の年額を入力します。
- 配偶者・扶養の条件とその他の所得控除を入力し、「計算する」を押します。
所得税の計算方法(令和8年分)
- 給与収入から給与所得控除を引き、給与所得を求めます。
- 社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除・扶養控除などを引いて課税所得を求め、1,000円未満を切り捨てます。
- 課税所得に速算表の税率を掛け、速算表の控除額を引きます。
- 基準所得税額の2.1%の復興特別所得税を加え、合計の100円未満を切り捨てます。
所得税の税率(速算表・令和8年分)
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| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「所得税の税率」。
速算表の読み方
令和8年分、年収800万円・独身・扶養なしで社会保険料を120万円と仮定した例です。給与所得6,100,000円、基礎控除670,000円、課税所得4,230,000円となり、税率20%・控除額427,500円を使います。所得税は418,500円、復興特別所得税は8,788円、端数処理後の合計は427,200円です。
給与所得控除(令和8年分)
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| 給与収入 | 給与所得控除 |
|---|---|
| 2,200,000円以下 | 740,000円 |
| 2,200,001円〜3,600,000円 | 給与収入×30%+80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 給与収入×20%+440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 給与収入×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
出典:国税庁「給与所得控除」。給与収入が660万円未満の場合は、所得税法別表第五の表で給与所得を求めるため、この式だけで計算した額とは端数分の差が出ます。このツールでは、給与収入220万円以上660万円未満は4,000円刻みの各区分の下限の金額で計算し、220万円未満は国税庁の特例表に従って計算します。給与所得は0円を下回りません。
基礎控除(令和8年分)
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| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 4,890,000円以下 | 1,040,000円 |
| 4,890,001円〜6,550,000円 | 670,000円 |
| 6,550,001円〜23,500,000円 | 620,000円 |
| 23,500,001円〜24,000,000円 | 480,000円 |
| 24,000,001円〜24,500,000円 | 320,000円 |
| 24,500,001円〜25,000,000円 | 160,000円 |
| 25,000,001円以上 | 0円 |
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」。令和7年分とは控除額・所得区分が異なります。
主な所得控除(令和8年分)
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| 本人の合計所得 | 配偶者控除(一般) | 配偶者控除(老人控除対象配偶者) |
|---|---|---|
| 9,000,000円以下 | 380,000円 | 480,000円 |
| 9,000,001円〜9,500,000円 | 260,000円 | 320,000円 |
| 9,500,001円〜10,000,000円 | 130,000円 | 160,000円 |
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| 扶養区分 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 一般(16〜18歳・23〜69歳) | 380,000円 |
| 特定(19〜22歳) | 630,000円 |
| 老人(70歳以上・同居老親等以外) | 480,000円 |
| 同居老親等 | 580,000円 |
出典:国税庁「配偶者控除」「扶養控除」。社会保険料控除は支払った全額です。配偶者特別控除・特定親族特別控除などは自動判定しません。適用できる控除額を確認し、その他の所得控除欄に入力してください。
年収の壁(令和8年分)
給与所得だけの場合、給与所得控除74万円と基礎控除104万円による所得税の課税最低限の目安は178万円です。配偶者控除・一般の扶養控除の所得要件は62万円以下(給与のみなら136万円以下)です。配偶者特別控除は合計所得133万円以下(給与のみなら207万円以下)、特定親族特別控除は合計所得123万円以下(給与のみなら197万円以下)が上限です。控除の適用には他の要件もあり、社会保険の加入条件とは別です。
年収別 所得税早見表(令和8年分)
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| 年収 | 給与所得 | 課税所得 | 税率 | 所得税額(年) |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000円 | 1,260,000円 | 0円 | 0% | 0円 |
| 3,000,000円 | 2,020,000円 | 522,000円 | 5% | 26,600円 |
| 4,000,000円 | 2,760,000円 | 1,121,000円 | 5% | 57,200円 |
| 5,000,000円 | 3,560,000円 | 1,796,000円 | 5% | 91,600円 |
| 6,000,000円 | 4,360,000円 | 2,438,000円 | 10% | 149,300円 |
| 7,000,000円 | 5,200,000円 | 3,490,000円 | 20% | 276,100円 |
| 8,000,000円 | 6,100,000円 | 4,265,000円 | 20% | 434,400円 |
| 9,000,000円 | 7,050,000円 | 5,217,000円 | 20% | 628,800円 |
| 10,000,000円 | 8,050,000円 | 6,164,000円 | 20% | 822,200円 |
| 12,000,000円 | 10,050,000円 | 8,063,000円 | 23% | 1,244,000円 |
| 15,000,000円 | 13,050,000円 | 10,873,000円 | 33% | 2,095,100円 |
早見表の条件:独身・扶養なし・その他の控除なし。社会保険料は協会けんぽ東京都・40歳未満、年収÷12の月給・賞与なしで自動概算しています。年の途中の料率変更を含めず令和8年度の保険料率を一律適用します。
対象外と注意
給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族などがいる場合の所得金額調整控除(最大15万円)は反映しません。該当する方は、このツールでは給与所得を直接調整できないため、国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認してください。その他の所得控除欄に入力しても、給与所得の調整にはなりません。
事業所得・年金・株式などは対象外です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確認できます。配偶者特別控除・特定親族特別控除などの自動判定、住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除は反映しません。所得控除と税額控除は別のものですので、ご注意ください。
令和8年分は改正後の控除額で計算します。毎月の源泉徴収額とは一致せず、年末調整などで精算されます。合計所得が489万円・655万円を超えると基礎控除が段階的に減るため、境目で税額が増え、収入が増えても手取りが減る場合があります。
よくある質問
年収500万円の所得税はいくらですか?
令和8年分で、独身・扶養なし・その他の控除なしの場合、社会保険料を協会けんぽ(東京都・40歳未満・賞与なし)として概算すると、年額91,600円です。社会保険料の概算額は723,132円です。実際の条件により異なります。
所得税の税率は何%ですか?
令和8年分の速算表は5%から45%までの7段階です。給与収入全体に同じ税率を掛けるのではなく、所得控除後の課税所得に応じて計算します。
課税所得とは何ですか?
給与所得から社会保険料控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた金額です。このツールでは、課税所得の1,000円未満を切り捨てます。
所得税と住民税はどう違いますか?
所得税はその年の所得に、住民税は前年の所得にかかります。基礎控除などの額も異なります。住民税計算ページで年度を選んで確認できます。
給与収入178万円なら所得税はかかりませんか?
令和8年分では、給与所得控除74万円と基礎控除104万円による課税最低限の目安が178万円です。給与所得だけの場合の目安で、社会保険の加入条件とは別です。
年末調整で戻ってくるのはなぜですか?
令和8年分は改正後の控除額で年税額を計算します。令和8年11月までの源泉徴収は旧税額表を使うため、12月の年末調整で新しい控除を反映して精算されます。このツールでは還付額そのものは計算しません。
参考資料
- 国税庁「所得税の税率」
- 国税庁「給与所得控除」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「社会保険料控除」
- 国税庁「配偶者控除」
- 国税庁「扶養控除」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
- 国税庁「所得金額調整控除」
適用:令和8年分。最終確認日:2026年10月11日