使い方
- 年収か月収を選び、額面金額と単位を入力します。
- 賞与、年齢区分、勤務先の都道府県、控除の条件を選びます。
- 「計算する」で年額と月あたりの目安を確認します。早見表の「この年収で計算」からも入力できます。
手取りとは
額面の給与から、健康保険、対象者の介護保険、子ども・子育て支援金、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税などを差し引いた金額です。このページでは会社独自の控除を含めません。
計算方法
- 月給と賞与から社会保険料計算の方法で年間の保険料を求めます。
- 給与所得と所得控除から所得税計算で令和8年分の年税額(復興特別所得税を含む)を求めます。
- 前年も同じ条件として、住民税計算で令和8年度の住民税を求めます。
- 年収から保険料、所得税、住民税を引きます。月あたりの目安は年額を12で割り、1円未満を切り捨てます。
計算の前提と対象外
給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族などがいる場合の所得金額調整控除(最大15万円)は反映しません。該当する方は、このツールでは給与所得を直接調整できないため、国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認してください。その他の所得控除欄に入力しても、給与所得の調整にはなりません。
対象は18〜64歳で、協会けんぽ・厚生年金・雇用保険に加入し、1か所で勤務する給与所得のみの会社員です。健康保険組合・共済組合・国民健康保険の料率は使用しません。通勤手当や残業代の月ごとの変動、標準報酬月額の決定時期、年の途中の入退社・誕生日は反映しません。住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除、同居老親等の区分、自治体独自の上乗せ(超過課税)も反映しません。
令和8年度の保険料率を12か月分に適用し、支援金の開始前の月は再現しません。賞与は異なる月に年2回と仮定します。住民税の非課税判定は東京23区の算式を使う概算で、自治体によって異なります。詳しい処理は結果の「計算の前提」に表示します。
年収の壁について(令和8年分)
所得税がかからない給与収入の目安は178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。社会保険料控除などは含みません)。配偶者控除と一般の扶養控除の所得要件は62万円以下、給与のみなら136万円以下です。住民税の令和8年度の要件は所得58万円以下、給与のみなら123万円以下です。社会保険の加入に関する壁の判定はこのツールの対象外です。
早見表の例:年収500万円では年間3,942,168円、月あたりの目安328,514円、月給30万円では年間2,876,160円、月あたりの目安239,680円です。条件は早見表の上の説明をご確認ください。
よくある質問
年収500万円の手取りは?
令和8年分・令和8年度の早見表では、年間3,942,168円、月あたりの目安328,514円です。東京都・40歳未満・独身(扶養なし)・賞与なし・協会けんぽ、前年も同じ年収という条件です。
月収30万円の手取りは?
上の早見表と同じ条件で、額面月給30万円・賞与なしの場合、年間2,876,160円、月あたりの目安239,680円が目安です。令和8年分・令和8年度の概算です。
手取りは額面の何割ですか?
この年収別早見表の条件では、手取り率は68.26%〜81.95%です。年収や扶養、保険料率によって変わります。
ボーナスの手取りも分かりますか?
賞与を含めた年間の手取りと月あたりの目安を表示します。賞与は異なる月に年2回、ほぼ同額で支給されると仮定します。毎月の給与や賞与1回ごとの手取りは、分けて計算しません。
住民税が引かれていないのはなぜですか?
住民税は前年の所得に課税されます。新社会人など、前年の所得が少ない方は住民税がかからない場合があります。このページは前年も同じ年収だったと仮定しています。
実際の給与明細と違うのはなぜですか?
標準報酬月額の決定、月ごとの報酬、端数処理、年末調整、各種控除などによって差が出ます。月あたりの目安は年間の手取りを12で割った目安で、毎月の振込額ではありません。
参考資料
- 国税庁「給与所得控除」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「令和8年度税制改正に関するQ&A」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
- 国税庁「配偶者控除」・「扶養控除」
- 東京都主税局「個人住民税」・総務省「個人住民税」
- 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」
最終確認日:2026年10月11日