使い方
- 課税年度を選び、その前年の給与収入を入力します。万円と円を切り替えられます。
- 社会保険料を概算するか、実際の年額を入力します。
- 配偶者・扶養の条件とその他の所得控除を入力し、「計算する」を押します。
住民税のしくみ(令和8年度)
住民税は前年の所得にかかります。令和8年度は令和7年(2025年)の所得が対象で、給与天引きの特別徴収は令和8年6月から令和9年5月までの12回です。納税通知書で納める普通徴収は、多くの自治体で年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。
住民税の計算方法(令和8年度)
- 給与所得を求め、社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を差し引きます。
- このツールでは課税標準額の1,000円未満を切り捨て、税率10%で所得割を計算します。標準税率は道府県民税4%+市町村民税6%、政令指定都市は2%+8%です。
- 調整控除を引きます。
- 均等割(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)と森林環境税1,000円を加えます。非課税の目安も判定します。
- 個人住民税(所得割+均等割+森林環境税)の確定金額は100円未満を切り捨てます(地方税法第20条の4の2第3項・第8項)。標準税率では所得割額の100円未満を切り捨てた場合と同じ結果になります。
所得税との控除額の違い
所得税は令和8年分、住民税は令和8年度の額です。基礎控除の比較行は合計所得489万円以下の場合です。住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,450万円以下で29万円、2,500万円以下で15万円、2,500万円を超えると0円です。
表は横にスクロールできます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 額の差 |
|---|---|---|---|
| 基礎(合計所得489万円以下) | 1,040,000円 | 430,000円 | 610,000円 |
| 配偶者・一般(本人所得 9,000,000円以下) | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
| 配偶者・老人(本人所得 9,000,000円以下) | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 |
| 配偶者・一般(本人所得 9,000,001円〜9,500,000円) | 260,000円 | 220,000円 | 40,000円 |
| 配偶者・老人(本人所得 9,000,001円〜9,500,000円) | 320,000円 | 260,000円 | 60,000円 |
| 配偶者・一般(本人所得 9,500,001円〜10,000,000円) | 130,000円 | 110,000円 | 20,000円 |
| 配偶者・老人(本人所得 9,500,001円〜10,000,000円) | 160,000円 | 130,000円 | 30,000円 |
| 一般(16〜18歳・23〜69歳) | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
| 特定(19〜22歳) | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 |
| 老人(70歳以上・同居老親等以外) | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 |
| 同居老親等 | 580,000円 | 450,000円 | 130,000円 |
出典:国税庁・中央区・中野区。表の単純な額の差と、調整控除に使う人的控除額の差は同じとは限りません。
調整控除の計算(令和8年度)
課税所得200万円以下では、人的控除額の差の合計と課税所得の小さい方に5%を掛けます。200万円を超える場合は「差の合計−(課税所得−200万円)」と5万円の大きい方に5%を掛けます。合計所得が2,500万円を超える場合は適用されません。人的控除額の差と調整控除は、地方税法第314条の6に基づいて計算します。調整控除の計算に使う基礎控除の差は5万円です。独身・扶養なしの一般的な例では、調整控除は2,500円になります。改正後の基礎控除額どうしの単純な差は使いません。
非課税の基準(このツールの目安)
東京23区で使われる金額をもとに計算します。扶養等がなければ合計所得45万円以下、扶養等がある場合の均等割は「35万円×本人・配偶者・扶養親族の合計人数+10万円+21万円」、所得割は「35万円×同じ人数+10万円+32万円」が限度額です。令和8年度も同じ算式です(地方税法施行令第47条の3・東京都主税局「個人住民税」)。自治体の条例によって異なるため、実際の判定は自治体の案内でご確認ください。障害者・未成年・寡婦・ひとり親の特別な非課税判定は扱いません。
年収別 住民税早見表(令和8年度)
表は横にスクロールできます。
| 年収 | 課税標準額 | 所得割(調整控除後) | 均等割等 | 住民税額(年) | 月あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000円 | 590,000円 | 56,500円 | 5,000円 | 61,500円 | 5,125円 |
| 3,000,000円 | 1,132,000円 | 110,700円 | 5,000円 | 115,700円 | 9,641円 |
| 4,000,000円 | 1,731,000円 | 170,600円 | 5,000円 | 175,600円 | 14,633円 |
| 5,000,000円 | 2,406,000円 | 238,100円 | 5,000円 | 243,100円 | 20,258円 |
| 6,000,000円 | 3,048,000円 | 302,300円 | 5,000円 | 307,300円 | 25,608円 |
| 7,000,000円 | 3,730,000円 | 370,500円 | 5,000円 | 375,500円 | 31,291円 |
| 8,000,000円 | 4,505,000円 | 448,000円 | 5,000円 | 453,000円 | 37,750円 |
| 9,000,000円 | 5,407,000円 | 538,200円 | 5,000円 | 543,200円 | 45,266円 |
| 10,000,000円 | 6,354,000円 | 632,900円 | 5,000円 | 637,900円 | 53,158円 |
| 12,000,000円 | 8,253,000円 | 822,800円 | 5,000円 | 827,800円 | 68,983円 |
| 15,000,000円 | 11,063,000円 | 1,103,800円 | 5,000円 | 1,108,800円 | 92,400円 |
早見表の条件:独身・扶養なし・その他の控除なし。社会保険料は協会けんぽ東京都・40歳未満、年収÷12の月給・賞与なしで自動概算しています。年の途中の料率変更を含めず令和8年度の保険料率を一律適用します。前年の実際の支払額とは異なる場合があります。
対象外と注意
給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族などがいる場合の所得金額調整控除(最大15万円)は反映しません。該当する方は、このツールでは給与所得を直接調整できないため、国税庁の確定申告書等作成コーナーで確認してください。その他の所得控除欄に入力しても、給与所得の調整にはなりません。
事業所得・年金・株式などは対象外です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確認できます。配偶者特別控除・特定親族特別控除などの自動判定、住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除は反映しません。所得控除と税額控除は別のものですので、ご注意ください。
自治体独自の上乗せ(超過課税)がある場合があります。このツールは標準税率による概算で、自治体ごとの上乗せや実際の月別の徴収額は再現しません。令和9年度・令和10年度は給与所得控除の最低保障額74万円(69万円+時限5万円)・扶養等の所得要件62万円を使い、基礎控除の引き上げはありません。給与収入が少ない場合の特例の計算は、所得税の令和8年分と同じ方法による目安です。
よくある質問
年収300万円・500万円の住民税はいくらですか?
令和8年度、独身・扶養なし・その他の控除なし、協会けんぽ東京都・40歳未満・賞与なしで社会保険料を概算した場合、年収300万円は年額115,700円、500万円は年額243,100円です。社会保険料はそれぞれ457,728円、723,132円です。自治体独自の上乗せ(超過課税)は含みません。
住民税はいつから引かれますか?
給与からの特別徴収は6月から翌年5月までの12回です。令和8年度分は令和7年中の所得に基づきます。
新社会人の1年目に引かれないのはなぜですか?
住民税は前年の所得にかかるためです。ただし、前年にアルバイトなどの給与所得があれば、1年目でも課税される場合があります。
住民税が前年より増えるのはなぜですか?
前年の所得が増えると、所得控除後の課税標準額が増え、住民税も増える場合があります。このツールでは前年の給与収入と控除額を入力します。
所得税との違いは何ですか?
住民税は前年の所得にかかり、所得税とは控除額や税率が異なります。令和8年度の住民税の基礎控除は最高43万円です。所得税計算ページでは令和8年分の所得税を確認できます。
月あたりの目安と実際の天引き額は同じですか?
月あたりは年額を12で割って1円未満を切り捨てた目安です。実際の月別の徴収額や端数の配分は再現していません。納税通知書で納める普通徴収は、多くの自治体で年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。
参考資料
- 国税庁「所得税の税率」
- 国税庁「給与所得控除」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「社会保険料控除」
- 国税庁「配偶者控除」
- 国税庁「扶養控除」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 中央区「人的控除」
- 中野区「令和8年度の住民税計算」
- 総務省「令和8年度地方税制改正」
- 国税庁「所得金額調整控除」
- e-Gov法令検索「地方税法」(第20条の4の2・第314条の6・第320条・第321条の5)
- e-Gov法令検索「地方税法施行令」(第47条の3)
適用:令和8年度(令和9年度の切替にも対応)。最終確認日:2026年10月11日