使い方
- 給与の種類を選び、割増賃金の基礎に含める給与額と所定労働時間を入力します。
- 当月の法定時間外・法定休日・深夜の時間を入力します。「うち深夜」は合計時間の内数です。
- 「計算する」を押すと、区分ごとの金額と合計を表示します。
残業代の計算方法(令和8年10月時点)
1時間あたりの基礎賃金は、月給制では「月給÷1か月平均所定労働時間」、日給制では「日給÷1日の所定労働時間」、時給制では時給そのものです(労働基準法施行規則第19条)。月平均は(365−年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12で計算します。このツールでは、うるう年も365日として計算します。実際の年間所定労働時間が分かる場合は、その月平均を直接入力できます。
各区分の金額=端数処理後の基礎賃金×時間×合計倍率。区分ごとに円未満を処理し、その金額を合計します。時間の30分単位の丸めは行いません。行政通達では、1か月分を区分ごとに合計した時間についての端数処理が示されていますが、1日ごとの時間を切り捨てる処理には使えません(昭和63年3月14日基発150号・令和8年10月時点)。
| 区分 | 割増分 | 合計倍率 |
|---|---|---|
| 時間外・60時間まで | 25% | 1.25 |
| 時間外+深夜・60時間まで | 50% | 1.50 |
| 時間外・60時間超 | 50% | 1.50 |
| 時間外+深夜・60時間超 | 75% | 1.75 |
| 法定休日 | 35% | 1.35 |
| 法定休日+深夜 | 60% | 1.60 |
| 所定内深夜・加算のみ | 25% | 0.25 |
労働基準法第37条・同条第1項の「時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」(平成6年政令第5号)・労働基準法施行規則第20条による下限です。所定内深夜は通常賃金に追加する0.25倍だけを表示します。法定休日労働は、8時間を超えても時間外労働の割増を加算しません。月60時間の計算に法定休日労働は含めません。
割増賃金の基礎に含めない手当(令和8年10月時点)
除外できる賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類です(労働基準法第37条第5項・施行規則第21条)。名称ではなく実質で判断します。家族数や通勤距離に関係なく一律に支払われる手当は、計算の基礎に入ります。
法定内残業と法定時間外労働
所定労働時間を超える時間と、法定労働時間を超える時間は区別します。労働基準法第32条の原則は1日8時間・週40時間です(令和8年10月時点)。このツールは法定時間外として入力した時間を計算します。所定労働時間は超えるものの法定労働時間内に収まる時間(法定内残業)の賃金は計算しません。その支払い条件も扱いません。
前提と対象外
通常の月給・日給・時給制で、時間の区分が分かっている場合の概算です。週40時間超の判定や、どの日が法定休日かの特定は行いません。入力範囲は計算用の上限で、労働時間の適法性を示すものではありません。
- 固定残業代:固定分との差額計算は行いません。
- 管理監督者:労働時間・休日の適用除外や深夜割増の個別判定は行いません。
- 変形労働時間制:制度に応じた時間外判定は行いません。
- フレックスタイム制:清算期間に応じた時間外判定は行いません。
- 裁量労働制:制度に応じた労働時間の扱いは反映しません。
実際の給与は対象賃金、会社の規定、端数処理で異なる場合があります。時給計算、手取り計算も利用できます。
賃金を請求できる期間(令和8年10月時点)
2020年4月1日以降に支払期が来る賃金の請求権の時効は、本則では5年ですが、当分の間は3年とされています(労働基準法第115条・附則第143条第3項)。このツールでは起算日や時効の完成を判定しません。
よくある質問
月給25万円だと残業代はいくらですか?
計算例として年間休日120日・1日8時間なら、月平均は163.333…時間、端数処理後の基礎賃金は1,531円です。深夜にかからない時間外労働が20時間なら、38,275円です。
深夜の時間は別に足しますか?
「うち深夜」は合計時間に含まれる時間です。時間外25時間のうち深夜5時間なら、合計に25、うち深夜に5と入力します。
月60時間を超えるとどうなりますか?
令和8年10月時点の法定の下限では、超えた部分の時間外は1.50倍、深夜と重なる部分は1.75倍です。法定休日労働は60時間の計算に含めません。
所定内の深夜労働も計算できますか?
通常賃金に追加する深夜割増分のみ計算します。令和8年10月時点の法定の下限は0.25倍です。
端数はどう扱いますか?
基礎賃金と区分ごとの金額は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げます。入力した時間は丸めません。
固定残業代にも対応していますか?
固定残業代の金額や対象時間との差額は反映しません。結果は入力した時間区分に対する概算です。
参考資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」割増賃金のチェック方法
- 愛知労働局「賃金計算の端数の取扱い」
- 厚生労働省「賃金請求権の消滅時効」
- e-Gov法令検索「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」(平成6年政令第5号)
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率」
最終確認日:2026年10月11日