育児休業給付金の計算(育休手当)

休業開始前6か月の賃金から、育休手当の目安を計算します。令和9年7月31日までの上限・下限額(厚生労働省パンフレット令和8年8月1日改訂版)を使います。

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賃金と育児休業の期間を入力

開始日と終了日を両方入れると、期間全体の概算合計を表示します。空のままなら30日分の目安だけを表示します。終了日は休業の最終日です。賃金は0〜1,000,000,000円の整数で入力できます(全角数字・カンマ可)。

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このツールの結果は参考情報です。重要な判断をする前に、公式の情報を確認するか、専門家にご相談ください。

使い方

休業開始前6か月の賃金の合計(または月給の平均)を入力し、「計算する」を押します。育児休業の開始日と終了日を入れると、期間全体の給付額の目安がわかります。出生後休業支援給付金を加えるときは、チェックを入れてください。受給資格を判定する機能はありません。

計算の前提と適用期間

2026年11月時点の制度で、厚生労働省パンフレット(令和8年8月1日改訂版)にある令和9年7月31日までの額を使っています。休業開始時賃金日額は、賃金の総額を180で割った額に上限16,540円・下限3,203円を当てはめた額です。賃金総額から求める際の1円未満の処理は、このツールの概算上の処理で、公式の取扱いを示すものではありません。給付額は、賃金日額×支給日数×給付率の1円未満を切り捨てています。上限額・下限額は変更されることがあるため、適用期間を確認してください。

給付額の計算方法

育児休業給付金は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。育児休業の開始から181日目以降は50%になります。支給日数は原則として30日で、休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数です。支給単位期間は、育児休業を開始した日から1か月ごとの期間です。

30日分の上限額・下限額(令和9年7月31日まで)

給付率支給上限額支給下限額
67%(30日)332,454円64,380円
50%(30日)248,100円48,045円
13%(出生後休業支援給付金・28日)60,205円11,658円

出生後休業支援給付金

子の出生直後の一定期間に両親ともに育児休業を取得した場合などに、育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。給付率は13%で、休業開始時賃金日額×対象期間内の休業日数(28日が上限)×13%で計算します。育児休業給付金とあわせると給付率は80%になります。対象期間は、父親か母親か(産後休業の有無)で異なります。要件の詳細は厚生労働省のパンフレットで確認してください。このツールは、要件を満たしている前提で上乗せ分を計算します。

手取りのイメージ

育児休業中は申出により社会保険料が免除され、育児休業等給付は非課税です。厚生労働省は、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当と説明しています。ただし、賃金日額の上限額があります。

対象外と注意

休業中に賃金が支払われた場合の減額、出生時育児休業給付金(産後パパ育休)の日数との通算、育児時短就業給付金、就業日数や雇用契約の要件の判定は計算に含みません。最終的な支給の可否と金額は、ハローワークで決定されます。

産休中の給付は出産手当金計算、予定日は出産予定日計算で確認できます。

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえますか?

支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。育児休業の開始から181日目以降は50%になります。休業開始時賃金日額には上限額と下限額があります。

休業開始時賃金日額はどう計算しますか?

育児休業を始める前の直近6か月に支払われた賃金の総額を180で割った額です。臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は除きます。令和9年7月31日までの額は、上限が16,540円、下限が3,203円です。

手取りはどのくらいになりますか?

育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、勤務先から給与が支払われない場合は雇用保険料の負担もありません。育児休業等給付は非課税です。厚生労働省は、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当になると説明しています。ただし、賃金日額の上限額があります。

出生後休業支援給付金とは何ですか?

育児休業給付金に上乗せして支給される給付金で、給付率は13%、支給日数は最大28日です。育児休業給付金が支給される休業を対象期間内に通算14日以上取得することなどが要件で、配偶者の育児休業の取得状況も確認されます。2025年4月1日に創設されました。

休業中に会社から賃金が出ると、給付金はどうなりますか?

支払われた賃金の額によって、支給額が減る、または支給されない場合があります。休業開始時賃金日額×休業日数の80%以上の賃金が支払われると、育児休業給付金は支給されません。このツールは、賃金の支払いがないものとして計算します。

どんな人が対象ですか?

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者で、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることなどが要件です。このツールでは受給資格の判定はしません。

産休中の出産手当金もここで計算できますか?

出産手当金はハローワークではなく、加入している健康保険等の運営機関が取り扱う制度です。このツールでは計算しません。協会けんぽの出産手当金は、別ページの出産手当金計算で確認できます。

参考資料

この記事の情報は2026年11月時点で確認しています。

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