使い方
- 寄附する本人の年収と配偶者・扶養親族を入力します。
- 必要に応じて詳細入力で社会保険料と所得控除額を指定します。16〜18歳の扶養親族は詳細入力の人数にも含めます。
- 「計算する」で上限の目安と内訳を確認します。予定の寄附額を入力すると、超過した場合の自己負担も試算できます。
年収別早見表
令和8年中の寄附・このツールの計算による目安(社会保険料は入力画面と同じ自動概算)。夫婦は配偶者の収入がなく、その他の所得控除・税額控除はないケースです。高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳の扶養親族を指します。社会保険料は年収900万円以下で年収×15%、900万円超1,800万円以下で年収×3%+108万円です。高校生は一般扶養と19歳未満の人数の両方に入力した条件です。
表は横にスクロールできます。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+高校生1人 | 夫婦+高校生・大学生各1人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 | ― |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 66,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 85,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 132,000円 | 119,000円 |
| 1,000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 157,000円 | 144,000円 |
| 1,100万円 | 218,000円※ | 202,000円 | 185,000円 | 172,000円 |
| 1,200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 229,000円 | 206,000円 |
| 1,300万円 | 276,000円 | 276,000円 | 261,000円 | 248,000円 |
| 1,400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 277,000円 |
| 1,500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 361,000円 |
総務省が以前公表していた目安表とは前提となる税制が異なるため金額が異なります。この表は公式の上限額ではありません。「―」は、自己負担2,000円で寄附できる額がほとんどないケースです。所得税率の区分をまたぐ場合は自己負担が2,000円を超えるため、入力画面の内訳を確認してください。
ふるさと納税の控除の仕組み(令和8年中の寄附)
寄附金額のうち2,000円を超える部分について、所得税の寄附金控除、住民税の基本分、住民税の特例分の3つを計算します。所得税分は寄附金控除を適用する前後の所得税額の差で計算し、復興特別所得税を含めます。住民税基本分は対象額×10%です。特例分には調整控除後の住民税所得割額の20%という限度があります。所得税の対象寄附額は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%までです。このツールでは給与所得のみを総所得金額等として扱います。
※所得税率の区分をまたぐため、表示した上限額まで寄附した場合の自己負担が2,000円を超えます。計算結果の内訳をご確認ください。
上限額の計算方法(令和8年分所得税・令和9年度住民税)
上限額=調整控除後の住民税所得割額×20%÷(90%−特例分用所得税率×1.021)+2,000円。総務省の控除の仕組みと地方税法の割合から導いた式です。40%・30%の対象寄附額の限度も確認し、いちばん小さい額を上限とします。上限の目安が2,000円以下の場合は「―」と表示します。
特例分の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた値Xで判定します。人的控除差調整額=A+B。Aは基礎控除差5万円と配偶者・扶養の差の合計、Bは「所得税の基礎控除−48万円」(マイナスになる場合は0円)です。令和8年分では基礎控除の増額をBに反映します。調整控除の計算自体はBを加えずAで行います。
表は横にスクロールできます。
| X(令和9年度) | 特例分用税率 | 特例分の割合 |
|---|---|---|
| 0円以上195万円以下 | 5% | 84.895% |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 79.790% |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 69.580% |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 66.517% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 56.307% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 49.160% |
| 4,000万円超 | 45% | 44.055% |
| 0円未満(山林・退職所得なし) | 0%相当 | 90% |
このツールの計算前提と端数
給与所得は令和8年分・令和9年度の最低74万円と、給与収入660万円未満の別表第五を反映して計算します。課税所得は1,000円未満、所得割額は市・県合計で100円未満、表示する上限額は1,000円未満を切り捨てます。所得税額は基準所得税額に復興特別所得税(2.1%、1円未満切捨て)を加え、100円未満を切り捨てます。寄附金控除後も課税所得の1,000円未満を切り捨てるため、1,000円単位でない寄附額では自己負担2,000円との差が大きくなる場合があります。市・県ごとの端数処理は再現しません。
給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合の所得金額調整控除を反映します。令和9年度住民税については前年度と同じ式と仮定します。配偶者特別控除の令和9年度の金額は地方税法の条文に基づく計算です。本人の年収は0〜2,500万円の範囲で入力できます。
ワンストップ特例と確定申告
確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5自治体以内の場合は、各自治体への申請によりワンストップ特例を利用できます。所得税分相当も翌年度の住民税から控除されます。申請方法と期限は寄附先の自治体の案内を確認してください。
確定申告を行うとワンストップ特例の申請は無効になります。申請済みの寄附も含めて寄附金控除を計算します。所得税分は寄附した年、住民税分は翌年度の控除です。
令和9年以降の変更
総務省資料では令和9年(2027年)の寄附分から特例控除額の上限193万円が新設されます。このツールの令和8年中の寄附には適用しません。
令和7年10月1日から、寄附に伴うポイント等を付与する事業者を通じた募集は禁止されています。
対象外と注意
給与以外の所得、年金のみ、事業所得、退職所得、山林所得、株式譲渡所得、特定親族特別控除、障害者等の控除・非課税判定、自治体の超過課税は扱いません。医療費控除などの所得控除や住宅ローン控除などの税額控除がある場合、年の途中で収入が変わる場合も結果が変わります。実際の控除額は翌年の住民税決定通知書で確認してください。
税額や手取りの確認には、手取り計算、所得税計算、住民税計算も利用できます。
よくある質問
どの年の寄附を計算できますか?
令和8年(2026年)中の寄附が対象です。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分の制度で計算します。令和9年以降の寄附額を計算する機能はありません。
自己負担は必ず2,000円になりますか?
表示額は目安です。年収や所得控除が変わる場合、寄附金控除で所得税率の区分をまたぐ場合、税額控除がある場合などは実額と異なります。上限を超えると自己負担額が増えます。
共働きの場合はどう入力しますか?
世帯の合計ではなく、寄附をする本人の年収を入力します。配偶者控除を受けない場合は「なし」を選びます。配偶者の給与収入から配偶者(特別)控除を概算することもできます。
扶養親族は何人を入力しますか?
令和8年12月31日時点の年齢区分に応じて、扶養控除の要件を満たす人数を入力します。合計所得62万円以下が前提です。19〜22歳の親族の特定親族特別控除には対応していません。
ワンストップ特例でも上限は同じですか?
このツールでは同じ目安を使います。ワンストップ特例では所得税分相当も翌年度の住民税から控除されます。確定申告が不要で、寄附先が5自治体以内などの条件があります。
以前の総務省の目安表と違うのはなぜですか?
前提となる税制が異なるためです。このページの早見表は令和8年分の所得税と令和9年度の住民税に基づき、このツールの算式で計算した目安です。公式の上限額ではありません。
参考資料
- 総務省:税金の控除について(控除の仕組み・ワンストップ特例)
- 国税庁:ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁:所得税の税率(令和8年分)
- 国税庁:給与所得控除、所得金額調整控除
- 国税庁:配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除(令和8年分)
- e-Gov:地方税法(特例分割合・人的控除差調整額)
- 総務省:令和8年度税制改正資料(令和9年度の給与所得控除)
- 総務省:令和8年度地方税制改正(案)について(令和9年寄附分からの変更)
- 総務省:ふるさと納税の指定基準の見直し等(令和7年10月1日からのポイント付与に関する変更)
最終確認日:2026年10月11日