使い方
- 宛名、日付、発行者と金額を入力します。
- 税率別の内訳とプレビューを確認します。
- 「印刷/PDFで保存」を押します。印刷画面ではA4・倍率100%を選び、ヘッダーとフッターをオフにします。
「空欄のまま印刷」は手書き用です。印刷画面を閉じると入力した文書に戻ります。Word・Excel形式のファイルは配布していません。
適格請求書に必要な記載事項
国税庁No.6625(令和8年4月1日現在)では、請求書・納品書等について次の6項目を挙げています。
- 書類作成者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した税込対価または税抜対価の額、および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
入力欄を用意しているだけでは、記載事項を満たすとは限りません。登録番号、取引日、取引内容、相手先を確認してください。
計算方法と消費税の端数処理
明細金額は数量×単価の1円未満を各行で切り捨てます。その整数円の金額を税率別に合計してから、消費税額の端数を税率ごとに1回処理します。税抜入力では合計×税率、税込入力では合計×税率÷(100+税率)です。切り捨て・四捨五入・切り上げを選べます。各明細の税額を丸めて足す処理は行いません。
登録番号とは
国税庁No.6498(令和8年4月1日現在)によると、法人番号を有する課税事業者はT+法人番号、その他の課税事業者はT+13桁の数字で構成されます。このツールは形式だけを確認します。
免税事業者・未登録の場合
登録番号がない場合は空欄のまま作成できます。このツールは登録の有無や、受け取る側の仕入税額控除の適用を判定しません。経過措置の確認は国税庁の案内をご覧ください。
源泉徴収がある場合
令和8年4月1日現在、国税庁No.2795の算式は対象額100万円以下で10.21%、100万円超で(対象額−100万円)×20.42%+102,100円です。1円未満は切り捨てます。No.2792は、報酬と消費税額が明確に区分されている場合、報酬のみを対象額として差し支えないと説明しています。このツールでは税抜合計を対象として計算します。対象となる報酬の種類や支払額は判定しません。
請求書の保存
このページの下書き機能は、このブラウザに入力内容を保存する機能です。税務上の保存要件を確認・保証するものではありません。保存期間や方法は、国税庁の案内と取引の条件で確認してください。
このツールの対象外
個別の税務・法律判断、登録の有効性確認、納税額の申告、電子取引の保存要件の判定は行いません。長い文章は折り返しますが、各欄は文字数上限の範囲で入力してください。金額は0以上、各入力は10億円以下です。数量は小数第3位まで、単価は整数円で入力できます。空欄用紙を除き、金額の入力エラーがある間は印刷できません。
よくある質問
PDFで保存するには?
「印刷/PDFで保存」を押し、印刷画面で「PDFに保存」を選びます。用紙はA4、倍率は100%、ヘッダーとフッターはオフにしてください。
入力内容は保存されますか?
初期設定では保存しません。下書き保存にチェックを入れた場合だけ、このブラウザに保存します。共用端末では保存しないでください。チェックを外すか「入力内容を消去」を押すと、保存した下書きも削除します。
手書き用の空欄用紙は印刷できますか?
「空欄のまま印刷」で、入力内容を一時的に隠して印刷できます。印刷画面を閉じると元の内容に戻ります。
登録番号を確認できますか?
このツールはTに続く13桁の数字という形式だけを確認します。登録の有効性や事業者との一致は確認しません。
源泉徴収は必ず必要ですか?
報酬・料金の種類によって異なります。このツールは必要性を判定せず、チェックした場合に税抜合計を対象として概算します。支払者との確認が必要です。
明細は何行まで入力できますか?
1〜20行です。長い品目は折り返し、収まらない明細は次のページに続きます。ページ数はプレビューの下で確認できます。
参考資料
- 国税庁「適格請求書等の記載事項」
- 国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
- 国税庁「消費税の軽減税率制度」
- 国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
- 国税庁「原稿料や講演料等を支払ったとき」
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」
最終確認日:2026年10月11日