使い方
入社日、確認する日、所定労働日数と週の所定労働時間を入力します。週以外の期間で勤務日数を定めている場合は、年間の所定労働日数を使います。取得済みの日数は任意です。
計算の前提
労働基準法第39条・施行規則第24条の3に基づく法定付与の目安です。入社日の6か月後の応当日を初回、以後はその日から1年ごとに計算します。応当日がない場合は月末にする暦計算を本ツールの処理として採用しています。月末入社の個別の公式取扱いを示すものではありません。会社の基準日の統一(斉一的取扱い)などで前倒しされることがあります。会社の実際の付与日と日数は就業規則などで確認してください。
通常の付与日数
週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の場合です(労働基準法第39条)。
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| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
パート・アルバイトの比例付与
雇用形態にかかわらず要件を満たせば年休が付与されます。週の所定労働時間が30時間未満の方で、週4日以下、または週以外の期間で日数を定めていて年216日以下の場合は、比例付与表を使います(労働基準法第39条・施行規則第24条の3)。
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| 週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 169〜216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 | 121〜168 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 73〜120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | 48〜72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
付与の条件と出勤率
最初は6か月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤が必要です。以後も付与前の1年間の出勤率が8割以上であることが要件です。業務上の負傷・疾病による療養休業、育児・介護休業、産前産後休業は出勤したものとみなされます。会社都合の休業期間などは原則として全労働日から除きます。チェックを外すと、出勤率を満たさない期は法律上、付与する義務がない旨を表示します。過去の出勤率や取得履歴を期別に管理する機能はありません。
年5日の時季指定義務
2019年4月1日から、法定付与日数が10日以上の労働者は年5日の時季指定義務(使用者に課される義務)の対象です。使用者が付与日から1年以内に5日を取得させる制度です。本人が取得した分や計画的付与の分は控除され、5日以上取得済みなら使用者による時季指定は不要です。繰越分を合わせて10日ではなく、当年度の付与日数で判定します。
時効と繰越
年次有給休暇は発生から2年で時効により消滅し、前年度分のみ繰越されます(労働基準法第115条)。表示する最大保有日数は、すべて未取得で法定どおり付与された場合の算術上の合計です。取得済みの日数を入力した場合は単純に差し引きます。繰越・取得順は会社の定めによるため、実際の残日数とは異なることがあります。
時間単位年休と計画的付与
労使協定があれば、年5日分を上限として時間単位の年休を与えられます。計画的付与は、付与日数のうち5日を超える部分を労使協定で割り振る制度です(労働基準法第39条第4項・第6項)。
有給取得時の賃金
平均賃金、所定労働時間働いた場合の通常の賃金、標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを就業規則などに定めます。標準報酬月額による方法には労使協定が必要です。このツールは賃金を計算しません(労働基準法第39条第9項)。
退職時・買い上げ
法定の年休は、買い上げの予約で請求できる日数を減らしたり、請求された日数を与えなかったりすることはできず、買い上げは原則として認められません。法定を上回る分はこの限りではありません。和歌山労働局は退職間際の年休申請を拒むことはできないと説明しています。
対象外と注意
この試算は勤務条件が変わらず、法定どおり一括付与される場合を扱います。会社独自の休暇、前倒し・分割付与、勤務条件の変更、時間単位の取得、過去の期ごとの出勤率の違いは反映しません。確認する日が最初の付与日より前の場合、保有日数は0日と表示します。
日付の差は日数計算、給与の換算は時給計算、退職時の書類は退職届テンプレートで確認できます。
よくある質問
パートにも有給休暇はありますか?
要件を満たせば付与されます。週30時間未満で週4日以下などの場合は比例付与表を使います。
初めて付与される日はいつですか?
法律上は、入社日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した時点で付与されます。会社の規定で前倒しされる場合があります。
出勤率が8割未満の場合は?
法律上、その期は年休を付与する義務がありません(会社が任意に付与することは妨げられません)。継続勤務期間に応じた表の位置と、実際に付与されるかどうかは別です。
繰越を含めて10日あれば年5日の対象ですか?
対象の判定は当年度の法定付与日数が10日以上かどうかで行います。繰越分を加えた保有日数では判定しません。
残日数は会社の記録と一致しますか?
表示はすべて未取得の場合の合計から取得済みを単純に差し引いた目安です。会社の付与方法、取得順や履歴によって異なることがあります。
未取得分を買い上げてもらえますか?
法定の年休の買い上げは原則として認められません。法定を上回る分はこの限りではありません。退職時の取扱いは、勤務先の就業規則や労働基準監督署で確認してください。
参考資料
- 厚生労働省:年次有給休暇の付与日数
- e-Gov法令検索:労働基準法
- 厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得
- 厚生労働省:改正労働基準法Q&A
- 厚生労働省:時効と繰越のQ&A
- 和歌山労働局:年休の買い上げ・退職時の質問
- 鹿児島労働局:年次有給休暇の買上げ
最終確認日:2026年10月11日