使い方
- 書類の種類、向き、用紙を選び、退職日・提出日・氏名・宛名を入力します。提出日には、ページを開いた日の日付(日本時間)が入ります。
- 本文を確認します。自己都合以外の事情を想定した定型文は用意していません。自由に編集した本文を戻すには「定型文に戻す」を押します。
- プレビューを確認して「印刷/PDFで保存」を押します。印刷画面で「PDFに保存」を選ぶこともできます。
「空欄のまま印刷」は、入力した氏名・宛名・日付・自由本文を一時的に外し、手書き用の定型文を表示します。印刷画面を閉じると元のプレビューに戻ります。Word・Excel形式のファイルは配布していません。
退職届と退職願の違い
一般的には、退職届は退職の意思を伝え、退職願は会社の承諾を求める書類とされています。ただし、厚生労働省のQ&Aでは、実際には名称が厳密に区別されず使われる場合もあると説明されています。合意退職の申込みか、一方的な辞職の意思表示かは、名称だけでなく内容によります。
いつまでに出すか
以下は2026年10月11日時点の現行法と公式の説明です。民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用について、解約の申入れから2週間の経過で雇用が終了するとされています。厚生労働省の説明では、労働者からの辞職の予告期間は月給制・年俸制でも一律2週間とされています。
就業規則との関係については、公的機関の説明でも書き方が分かれています。このページでは、どちらが優先するかは判断しません。就業規則に退職の定めがある場合は、その内容も確認してください。
表示する日数は「退職日−提出日」の暦日数の目安です。申入れが会社に届いた日や法的な期間の満了、退職の可否を判定するものではありません。有期雇用は日数による判定の対象外です。民法第628条には、期間の定めがあってもやむを得ない事由がある場合に契約を解除できる旨の規定があります。1年を超える有期契約については、契約の初日から1年を過ぎれば退職を申し出ることができる場合があると、厚生労働省のQ&Aで説明されています。個別の適用条件は同資料や公的な相談窓口で確認できます。
各項目の書き方と様式
福岡県は、退職届に特に定められた様式はないと説明しています。このツールの配置は公式様式ではありません。一般的には、縦書きは表題、「私儀」、本文、提出日、所属・氏名、宛名の順とされています。横書きは日付、宛名、所属・氏名、表題、本文、末尾の「以上」という配置も一般的です。縦書き・横書きや「殿/様」の使い分けも書式上の慣例であり、法律で決まっているものではありません。
- 退職日:本文に記載する退職の日付です。
- 提出日:文書を提出する日付です。
- 所属・氏名:自分の部署と氏名を入力します。
- 宛名:会社名、代表者の役職・氏名、敬称を入力します。
- 本文:退職届は「退職いたします」、退職願は「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」という慣例の文を初期表示します。必要な内容に自由に書き換えられます。
自己都合以外の事情で退職に追い込まれた場合について、福岡県の説明は「一身上の都合」とせず、退職に至った事実を具体的に記載することを案内しています。会社都合の定型文は用意していません。このページは、退職理由や雇用保険の取扱いを確定するものではありません。雇用保険の概要は失業保険計算、休暇の日数の目安は有給休暇日数計算で確認できます。
提出後の撤回について
厚生労働省のQ&Aでは、合意退職の申込みの場合、会社の承諾の意思表示が到達する前なら撤回できると説明されています。一方的な辞職の意思表示は、会社に到達すると撤回できなくなるとされています。退職届・退職願という名称だけで撤回の可否は決まりません。
退職時に受け取る書類
2026年10月11日時点の現行条文で確認できるものを挙げています。
- 退職証明書:労働基準法第22条第1項では、労働者が退職時に使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由等について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付することとされています。
- 源泉徴収票:所得税法第226条第1項では、年の途中に退職した居住者について、退職の日以後1か月以内に交付することとされています。
転職先への応募書類には、履歴書テンプレートと職務経歴書テンプレートも利用できます。
このツールの対象外・注意
このテンプレートは期間の定めのない雇用の自己都合退職を想定した文書作成用です。有期雇用の退職条件、会社都合の判断、退職理由や給付の個別判定には対応していません。法律相談ではなく、文書の効力を保証するものではありません。個別の事情は公的な労働相談窓口で確認できます。
入力欄には文字数の上限があります。長い文章は文字を縮小します。用紙に収まらない場合は印刷を止めます。自由に編集した本文に含まれる日付や数字は自動変換しません。印刷前に全文を確認してください。
よくある質問
退職届と退職願はどう違いますか?
一般的には、退職届は退職の意思を伝え、退職願は会社の承諾を求める書類とされています。ただし、厚生労働省のQ&Aでは実際には名称が厳密に区別されない場合もあると説明されています。法的な性質は名称だけでなく、意思表示の内容によります。
いつまでに提出しますか?
民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用は解約の申入れから2週間の経過で終了するとされています。就業規則に退職の定めがある場合は、その内容も確認してください。このツールは提出期限や退職の可否を判定しません。
会社都合の場合も定型文を使えますか?
定型文は自己都合を想定しています。福岡県の説明では、自己都合以外の事情で退職に追い込まれた場合は「一身上の都合」とせず、退職に至った事実を具体的に記載することが案内されています。会社都合の定型文は用意していません。個別の事情は公的な相談窓口で確認できます。
PDF保存と手書き用の印刷はできますか?
「印刷/PDFで保存」からブラウザの印刷画面を開き、送信先を「PDFに保存」にします。「空欄のまま印刷」では、選択中の書類の種類・向き・用紙を保ち、個人の入力を含まない手書き用の定型文を印刷します。用紙と倍率100%を確認し、ヘッダーとフッターをオフにしてください。
入力内容は保存されますか?
初期設定では保存しません。下書き保存にチェックを入れた場合だけ、このブラウザ内に保存します。チェックを外すと保存済みの下書きを削除します。「入力内容を消去」は入力と保存済みの下書きを消去します。共用端末では下書きを保存しないでください。
提出後に撤回できますか?
厚生労働省のQ&Aでは、合意退職の申込みは会社の承諾の意思表示が到達する前なら撤回できると説明されています。一方的な辞職の意思表示は会社に到達すると撤回できなくなるとされています。書類の名称だけで一律に判断できるものではありません。
参考資料
- e-Gov法令検索「民法」(第627条)
- e-Gov法令検索「民法」(第628条)
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」辞職のQ&A
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」退職願の撤回
- 大阪労働局「退職・解雇・雇止め」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」有期契約の退職
- 福岡県「仕事を辞めるときには」(2025年1月29日更新)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条)
- e-Gov法令検索「所得税法」(第226条)
最終確認日:2026年10月11日