傷病手当金の計算(協会けんぽ)

標準報酬月額から、傷病手当金の1日あたりの支給額と、休んだ日数ぶんの概算を計算します。

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標準報酬月額と日数を入力

12か月分を入力する方法では、被保険者期間が12か月に満たない場合、わかる月だけを入れてください(12か月未満の計算になります)。待期は、仕事を休んだ日から連続する3日間で、支給は4日目以降の仕事に就けなかった日です。標準報酬月額がわからない場合は社会保険料計算のページも参考にしてください。

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このツールの結果は参考情報です。重要な判断をする前に、公式の情報を確認するか、専門家にご相談ください。

使い方

標準報酬月額の平均、または12か月分の標準報酬月額を入力し、待期の3日間を除いた支給の対象日数を入れて「計算する」を押します。日数を空にすると、1日あたりの支給額だけを表示します。支給の可否の判定や、病気やケガについての助言は行いません。

計算の前提

2026年11月時点の協会けんぽの案内にもとづく計算です。1日あたりの支給額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、10円未満を四捨五入します。その額に3分の2を掛けて、1円未満を四捨五入します。協会けんぽの案内には、支給額の例として、平均17万円の場合に170,000円÷30≒5,670円、5,670円×2/3=3,780円とあります。

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合

直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日時点)のどちらか低い方で計算します。後者の額は、支給開始日が令和7年4月1日以降の方で32万円です。この額は年度によって変わるため、協会けんぽのページで最新の額を確認してください。

支給の条件と期間

業務外の病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続する3日間(待期)を含めて4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間について給与の支払いがないことなどが条件です。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。業務上・通勤災害は労災保険の対象です。任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガは、支給の対象になりません。

退職後の継続給付

資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あるなどの条件を満たせば、資格喪失後も引き続き支給を受けられる場合があります。詳しくは協会けんぽのページを確認してください。

対象外と注意

このツールは協会けんぽの計算式にもとづく概算です。健康保険組合や共済組合など、加入先によって給付内容が異なる場合があります。他の給付との調整や、実際に支給される日数、申請書の書き方は計算に含みません。最終的な支給額は、加入先で決定されます。

標準報酬月額の目安は社会保険料計算でも確認できます。

よくある質問

傷病手当金は1日いくらもらえますか?

支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2が1日あたりの支給額です。30で割った額は10円未満を四捨五入し、3分の2にした額は1円未満を四捨五入します。

待期の3日間とは何ですか?

病気やケガで仕事を休んだ日から連続して3日間のことで、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。連続して3日間休んでいなければ成立しません。

いつまで受け取れますか?

支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

会社から給与が出ているときはどうなりますか?

給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。このツールは給与の支払いがないものとして計算します。

加入して1年未満の場合はどう計算しますか?

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均額のうち、低い方を使います。後者は、支給開始日が令和7年4月1日以降の方で32万円です。

標準報酬月額はどこで確認できますか?

わからない場合は、勤務先の担当部署か、加入している協会けんぽの支部にご確認ください。社会保険料計算のページも参考にできます。

協会けんぽ以外の健康保険でも同じ金額ですか?

このページは協会けんぽの案内にもとづく計算です。健康保険組合や共済組合などの給付内容は、加入先にご確認ください。

参考資料

この記事の情報は2026年11月時点で確認しています。

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