使い方
- 年分と、あなたの立場(配偶者の扶養、親の扶養、本人のみ)を選びます。
- 年収を入力します。単位は万円と円から選べます。
- 「チェックする」を押すと、各ラインに当てはまるかが○×で表示され、年収の位置が図でわかります。
年収の壁の早見表(給与収入のみの場合)
給与だけの場合の、年分ごとのラインです。令和8年分は令和8年度の税制改正を反映しています。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 所得税がかからない年収 | 160万円以下 | 178万円以下 |
| 配偶者控除・扶養控除の対象 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象 | 123万円超201万5,999円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 配偶者特別控除が満額(38万円) | 160万円以下 | 169万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象(19歳以上23歳未満) | 123万円超188万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 社会保険の扶養 | 130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満) | 130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満) |
令和6年分以前は、配偶者控除や扶養控除の対象となる給与収入は103万円以下でした。令和10年分以後は、基礎控除や給与所得控除の金額が別に定められているため、このツールでは扱っていません。配偶者特別控除が満額となる年収は、控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下の場合です。
所得税の壁
所得税は、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得から、基礎控除などの所得控除を引いた課税所得に対してかかります。令和8年分は、給与所得控除の最低保障額が74万円、基礎控除が104万円(合計所得132万円以下の場合)なので、合計の178万円までは、所得税がかかりません。令和7年分は、最低保障額65万円と基礎控除95万円の合計の160万円です。この目安は、社会保険料控除などを考えない金額です。
配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除
配偶者や扶養親族の合計所得金額が令和8年分は62万円以下(令和7年分は58万円以下)だと、配偶者控除や扶養控除の対象です。給与だけの場合は、収入136万円以下(令和7年分は123万円以下)にあたります。配偶者の所得がこれを超えても、133万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
19歳以上23歳未満の子などは、合計所得金額が62万円以下なら特定扶養親族として63万円の扶養控除の対象です。62万円を超え123万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象になり、控除額は最高63万円から段階的に減ります。年齢はその年の12月31日時点で判定します。
社会保険の壁(106万円・130万円)
勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する場合は、自分で保険料を負担します。以前の加入要件にあった「所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)」は、2026年10月1日に撤廃されました。現在の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではない、勤め先の従業員数が51人以上、2か月を超えて雇用される見込みです。従業員数の要件は、2027年10月から36人以上に広がり、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からは10人以下の企業も対象になります。最低賃金の減額特例許可を受けている人で月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です。
配偶者などの扶養に入って保険料を負担しない場合は、年間収入130万円未満が目安です。認定時点の労働契約の内容で見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、主として被保険者の収入で生計を維持していると認められる場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
令和8年度税制改正のポイント
令和8年度の税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の65万円から74万円への引上げ、扶養親族等の所得要件(58万円から62万円)の改正が行われました。令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。令和8年11月までの給与の源泉徴収は変わらず、令和8年12月の年末調整で精算します。毎月の源泉徴収税額表の改正は、令和9年1月1日以後に支払う給与から適用されます。
住民税について
住民税がかかり始める年収は、自治体によって異なります。お住まいの市区町村の案内を確認してください。
手取りの計算には手取り計算、所得税は所得税計算、保険料は社会保険料計算も利用できます。
よくある質問
103万円の壁は、いまも103万円のままですか?
変わっています。給与だけの場合、配偶者控除や扶養控除の対象になる年収は、令和6年分以前は103万円以下、令和7年分は123万円以下、令和8年分は136万円以下です。所得税がかからない年収の目安は、令和7年分が160万円、令和8年分・令和9年分が178万円です。
106万円の壁は、いまもありますか?
所定内賃金が月額8.8万円(年収約106万円)以上という賃金要件は、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。現在は、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではない、勤め先の従業員数が51人以上(2027年10月から36人以上)などの要件で判断します。
130万円の壁とは何ですか?
会社員などの被扶養者になれる年間収入の基準です。年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)が目安で、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は150万円未満です。同居の場合は、収入が被保険者の収入の半分未満であることも必要です。
扶養に入っていて、一時的に130万円を超えたらどうなりますか?
人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上となった場合は、事業主の証明を添付することで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる取り扱いがあります。個別の判断は、加入している健康保険に確認してください。
令和8年度の税制改正は、いつから適用されますか?
基礎控除の引上げや給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。令和8年11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で精算されます。
大学生のアルバイトは、いくらまで扶養の範囲ですか?
19歳以上23歳未満の場合、令和8年分は給与収入136万円以下で扶養控除(特定扶養親族)の対象です。136万円を超え197万円以下は特定親族特別控除の対象になります。健康保険の扶養は年間収入150万円未満が目安です。
住民税がかかる年収も、この表と同じですか?
同じではありません。住民税の非課税の基準は自治体によって異なるため、このページでは計算していません。お住まいの市区町村の案内を確認してください。
参考資料
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし、令和8年5月 Q&A)
- 国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- 国税庁:No.1199 基礎控除、No.1410 給与所得控除
- 国税庁:No.1191 配偶者控除、No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁:No.1180 扶養控除、No.1177 特定親族特別控除
- 厚生労働省:「年収の壁」への対応
- 厚生労働省:社会保険加入の要件(社会保険適用拡大特設サイト)
- 日本年金機構:2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
この記事の情報は2026年11月時点で確認しています。