出産手当金の計算(協会けんぽ)

出産予定日から、出産手当金の支給期間と概算の支給額を計算します。

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日付と標準報酬月額を入力

実際の出産日を空にすると、予定日に出産した場合の期間を表示します。標準報酬月額は、支給開始日以前12か月間の平均を入力します。空にすると支給期間だけを表示します。予定日がわからない場合は出産予定日計算をご利用ください。

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このツールの結果は参考情報です。重要な判断をする前に、公式の情報を確認するか、専門家にご相談ください。

使い方

出産予定日を入力し、実際に出産した日がわかっていれば出産日も入力します。多胎妊娠の場合はチェックを入れます。標準報酬月額の平均を入れると、1日あたりの支給額と概算も表示します。「計算する」を押してください。

支給期間の数え方

2026年11月時点の協会けんぽの案内にもとづきます。出産の日(実際の出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までが範囲です。出産日は、出産の日以前の期間に含まれます。たとえば予定日と出産日がどちらも2026年6月30日の単胎では、2026年5月20日から8月25日までの98日になります。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給の対象に加わります。

支給額の計算方法

1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り(10円未満四捨五入)、2/3を掛けた額(1円未満四捨五入)です。協会けんぽの案内には、平均17万円の場合に170,000円÷30≒5,670円、5,670円×2/3=3,780円という例があります。支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の平均と、全被保険者の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降の方で32万円)の低い方を使います。この額は年度で変わることがあるため、協会けんぽのページで確認してください。

給与が支払われた場合と他の給付

休んだ期間に給与の支払いがあっても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。出産手当金と傷病手当金は重複して受給できません。

対象外と注意

このツールは概算です。実際に休んだ日、給与の支払い、申請の期限、退職後の支給の可否は計算に含みません。出産育児一時金も計算しません。健康保険組合や共済組合など、加入先によって内容が異なる場合があるため、加入先にご確認ください。

産後の育児休業の給付は育児休業給付金計算、予定日の計算は出産予定日計算で確認できます。

よくある質問

出産手当金はいつからいつまでもらえますか?

出産の日(実際の出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が対象です。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

出産が予定日より遅れたらどうなりますか?

遅れた期間についても出産手当金が支給されます。出産前の期間は予定日を基準に数え、出産後の期間は実際の出産日の翌日から数えます。

1日あたりの金額はどう決まりますか?

支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2が日額です。30で割った額は10円未満を、3分の2にした額は1円未満を四捨五入します。計算式は傷病手当金と同じです。

休んだ期間に給与が出た場合はどうなりますか?

給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。このツールは給与の支払いがないものとして、期間全体を休む前提で計算します。

傷病手当金と両方もらえますか?

出産手当金と傷病手当金を重複して受給することはできません。傷病手当金の支給額が出産手当金の支給額より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

退職した後でも受け取れますか?

資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に出産手当金を受けている、もしくは受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けられます。退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません。

育児休業中の給付はどのページで計算できますか?

産後休業のあとに取得する育児休業の給付は、育児休業給付金計算のページで計算できます。出産手当金はハローワークではなく、加入している健康保険等が取り扱う制度です。

参考資料

この記事の情報は2026年11月時点で確認しています。

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